はじめての相続ー相続税の申告・相談は相続の専門家に

“人生百年時代"と言われる今。喜ばしい反面、相続や事業承継においてはそうとばかりも言えません。中小企業では70歳以上の経営者も実に30%近くを占め、長生きゆえに相続や事業承継タイミングが先延ばしになり後継者不在による黒字廃業も。この機会に家族や会社の将来を見据え、一人で悩まず、相続や事業承継の専門的知見に精通したプロに相談し最善の選択をしましょう。

来たる特例事業承継税制期限や生前贈与改正を考慮し、
相続・事業承継は今から始めるのが得策

相続税の課税対象は年々増加空き家増加も相続が遠因?

頼りになる相続・事業承継のプロ 50選 今からさかのぼること9年。2013年の税制改正により、相続税の基礎控除額が大幅に下げられました。そのため、課税対象者は2019年時点で改正前の約2. 2倍に増え、今まで相続税と無関係な人も対象となり、相続時に思わぬトラブルに発展することも。
 そのひとつに挙げられるのが空き家問題です。被相続人の持ち家が死亡や高齢者施設への入居などの理由により売却されず放置。また、子供などの相続人対象者も相続せず空き家に。総務省の調査によれば2018年時点で全国で849万戸、住宅全体では約13.6%を占めています。
 居住者のいない不動産にも固定資産税や、一部地域によっては都市計画税がかかります。これらは元来、住宅用地特例として税金が減免されています。適用条件は住宅が建っていること。つまり、解体すれば、実に約6倍の税率が適用されてしまうため、空き家のまま、放置されているのです。その場合、防犯上、衛生上、そして近隣住民への迷惑等により、厳しい罰則が適用されるケースもありますので、相続を含め早急な対応をお薦めします。

2027年まで中小企業を支援する特例事業承継税制

 “人生百年時代”、すなわち、長寿時代は中小企業の事業承継にも大きな影響を及ぼしています。ご存知の通り、日本では80代でも現役の企業経営者は少なくなく、また、80代で同族経営を目的に事業承継をしようとしても、後継者はすでに60代へさしかかり、現代の目まぐるしい変化に対応するのが困難な場合も。そのため、M&Aを拒み、黒字倒産をしないための救済措置的な意味で中小企業の事業承継に限り、2018年の税制改正では相続税や贈与税の納税猶予、または減免される制度が施行されています。これにより、後継者が大きな納税負担を負うことなく事業を承継できます。ただし、この制度は2027年までの期限付きなので早い申請がお薦めです。
 また、2020年の税制改正以降、施行が見送られている相続税と贈与税を一体化する制度は、来年以降に施行される可能性も高く、年間110万円までの暦年贈与の非課税枠が廃止されれば分配できる資産は目減りします。それらを回避するためにも、豊かな専門的知見と実績と経験に基づいたプロのアドバイスで家族や会社にとってのベストな方策を見つけましょう。

頼りになる相続・事業承継のプロ 50選

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